N.Y.Cityのまちかど

tax_memo

税金に関するメモ

N.Y.Cityは、2008年より文筆業を開始し、法律上個人事業主となりました。 税金や確定申告にまつわるアレコレをメモしておきたいと思います。

もしかしたら、参考にされる方がいるかもしれません。参照はもちろん自由ですが、 あくまでも、ここにあるのはN.Y.Cityの個人的なメモであり、 ここに書かれている内容が正しいという保証はありませんのでご了承下さい。

2008/08/08

東京税理士会武蔵府中支部に行って、無料相談を受けた。

税理士さんからの情報
  • 文筆業の場合、事業の開始日は「執筆開始日」らしい。
  • 私の場合、執筆開始からだいぶ時間が経っているが、とりあえずなるべく早く「青色申告承認申請」と「事業開始の届出」を出す。
  • 本来、青色申告承認申請は、事業開始から2ヶ月以内、もしくは3月15日までに提出。だからつじつまを合わせるために、事業開始日を提出日の2ヶ月前にしておくこと(いいのかなぁ、そんなアバウトで...(苦笑))
  • 青色申告にすることで、10万円の見なし経費(つまり控除)が得られる。(簡易簿記の場合)
  • 用紙は国税局のホームページからダウンロードできる。記入の上税務署(私の場合、分倍河原にある武蔵府中税務署)へ提出。提出書類は必ずコピーをとってから提出すること。一度提出してしまうと、もう返してくれないのでコピーできない。
  • 今年の3月まで務めていた給料やら、4月から7月までやっていた給料に関しては、年末に源泉徴収票が届くはずだから、それを元に申告すればOK。
  • 印税の初回保証分に関しては、支払日に関わらず発売日をもって発生する。(税理士さんに契約書をチェックしてもらいました。)従って、12月31日までに発売された場合、2008年分の申告対象になる。
  • 領収書(レシート)は経費になるかどうかの微妙なものもこまめに保存すること。領収書を後から捨てることは簡単だが、後から復活させるのは難しい。
個人メモ
  • 税理士さんは「事業開始の届け出」と言ったが、どうやら調べると「個人事業の開廃業等届出書」が正しいっぽい。税理士さんの勘違い?
  • 職業は単なる「文筆業」でも、書類には屋号を書く欄がある。屋号何にしよう?
  • 青色申告承認申請書に、備付帳簿名なる欄がある。要はつけて手元に置いておく帳簿類をここで申告しろという意味らしいが、いったいどれをつけて良いのやら?

2008/08/09

武蔵府中税務署に電話して質問。

質疑メモ
  • やはり、提出するのは「所得税の青色申告承認申請書」と「個人事業の開廃業等届出書」らしい。
  • 屋号は勝手につけてOK。
  • 備え付け帳簿名は「この帳簿は記帳して備えておきますよ」と申告するためだけのもので、特にこれを置かなくてはならない、という細かい規定はないらしい。「申告したけど、作る必要がなかったから作りませんでした」や「申告してないけど必要になったから作りました」もOK。とりあえず私の場合は「経費帳」と「出金伝票」だけ○しとけばいいらしい。
  • 本来、青色申告の承認申請は事業開始から2ヶ月以内に提出するもの。従って、事業開始前に発生した経費に関しては、経費控除の対象外らしい。(ということは申告はやくせないかん!)
  • 郵送で提出でもOK。内容に不備があった場合は税務署から連絡がくる。

2008/08/11

武蔵府中税務署に行き、質問をしつつ書類提出。

メモ
  • 「所得税の青色申告承認申請書」と「個人事業の開廃業等届出書」をまずは提出前にチェックしてもらった。
    • 青色申告承認申請は開業から2ヶ月以内、個人事業の開廃業届出は該当事由発生から1ヶ月以内が提出期限。しかし私の場合、実はもうすでに開業から数ヶ月が経過してしまっていたため、とりあえず両方の書類の開業日を青色申告の期日に合わせて開業日を6月20日にしていた。(開業前の経費は控除に計上できないのでなるべく早くしたかった...)そうしたら、そのままあっさりOKされてしまった。良いのかな?
    • 文筆業の場合、屋号はペンネームが主流らしい。とりあえず「N.Y.City」としておいた。まぁ、今書いている本は本名で出す予定ですが...
    • 備え付け帳簿は、「現金出納帳もつけて」と言われました。電話説明と違うじゃないか!という感じですが、要は経費と入金が一つのリストになってれば良いみたい。私の場合、ノートに経費の領収書をべたべた貼り付けて、念のため(感熱紙の領収書って消えますから)日付と用途と金額を書き込んでいるので、今後入金があったらこれに入金も書き足せば良い...と思う。たぶん。
  • 書類を書き上げて、「コピーをとってから提出しに来ます」と言おうと思ったら、親切な事に、控えを作るため同じ用紙をもう1枚づつくれました。同じ内容を書き込むと、原本と控えの両方に受理印を押してくれました。
  • というわけで、無事に書類は受理され、法律上私は正式に文筆業を開業したことになります。ふぅ。

2008/11/21

自宅に青色申告決算書の用紙が届きました。 内容物は

  • 解説の類
    • 青色申告決算書(一般用)の作成について
    • 青色決算説明会・消費税等説明会のご案内
    • 平成20年分 青色申告の決算の手引き(一般用)
    • 平成20年分青色申告決算書(一般用)の書き方
  • 実際の書類
    • 平成20年分所得税青色申告決算書(一般用)
    • 青色申告決算書(一般用)の控え用紙
    • 文筆家等の平成~年度分所得税青色申告決算書(付表)×2枚*1

どうも沢山いろいろ書く破目になりそう(涙

また、税理士会の無料相談を利用して、相談したいと思います。

2008/12/04

税理士会の無料相談に行き、決算書の計算方法、書き方を教わってきました。

『青色申告決算書』の主な記載内容
  • 売上(収入)金額
    • 純粋な収入金額を記入
  • 売上原価~差し引き金額
    • 文筆業の場合発生しえないので不要
  • 経費及びその計
    • 経費帳につけた諸経費を各勘定科目に振り分けて記載、
  • 差し引き金額
    • 「収入」-「経費」
  • 各種引当金、準備金等
    • 不要
  • 青色申告特別控除前の所得金額
    • 「各種引当金、準備金等」がなければ差し引き金額と同額
  • 青色申告特別控除額
    • 青色申告(簡易帳簿)で申告し、なおかつ「青色申告特別控除前の所得金額」が10万
    • 以上であれば、10万円の控除となる。
  • 所得金額
    • 「青色申告特別控除前の所得金額」-「青色申告特別控除額」
『所得税の申告書B』の主な記載事項
収入金額等
  • 事業 営業等
    • 『青色申告決算書』における「売上(収入)金額」
  • 給与
    • 給与として支払われた合計収入(源泉徴収前)
所得金額
  • 事業 営業等
    • 『青色申告決算書』における「所得金額」
  • 給与
    • 給与収入から給与所得控除額を引いたもの。
    • 給与所得控除額は収入180万未満の場合は収入金額×40%、
    • 65万円に満たない場合には65万円*2
  • 合計
    • 上記の合計
所得から差し引かれる金額

各種控除をここでまとめる。控除の詳細については申告書の右側に記載。 ここでは関係のありそうな控除だけまとめておく。

  • 勤労学生控除
    • 勤労による所得があり、合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下で学校に属する者は27万円の控除*3
  • 基礎控除
    • 一律38万円
  • 合計
    • 上記の合計
税金の計算
  • 課税される所得金額
    • 「所得金額合計」-「控除合計」
  • 上の(26)に対する税額
    • 「課税される所得金額」に所得税率をかけたもの
  • 差引所得税額
    • ふつうは「上の(26)に対する税額」と同額。
  • 源泉徴収税額
    • 源泉徴収ですでにとられた税額を記載(源泉徴収票に記載)
  • 収める税金 または 還付される税金
    • 「差引所得税額」-「源泉徴収税額」で、納税額もしくは還付額を記載
その他
  • 所得税の申告書はまた後で届く。その際は書き方の説明書も同封されている。
  • 経費について、全額を業務に利用していない物に関しては、使用の割合を納税者が判断してパーセンテージをかける。
    • たとえば半分仕事、半分プライベートで利用するものに関しては領収書金額の50%を計上
    • その際、何パーセントを計上したのかを後から確認できるように帳簿に記載すること
    • 家族と共用の光熱費なども、割合計算の上計上してOK。
  • 支払った税金も経費のうちに入る。
  • 申告相談会に来れば、税理士による申告書記載の指導、チェックが受けられ、しかもその場で受理もされる。

*1年度は自分で記入

*2http*//www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

*3http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm


現在ご覧のページの最終更新日時は2015/03/15 01:11:25です。

Copyright (C) N.Y.City ALL Rights Reserved.

Email: info[at]nycity.main.jp